【最新版】2017年の確定申告の時期はいつからいつまで?

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【最新版】2017年の確定申告の時期はいつからいつまで?

ブログライターkomichiです。

今回のテーマは、「2017年の確定申告の時期はいつからいつまで?」です。

毎年やってくる確定申告、2017年最新の申告時期はいつからいつまでなのか、情報をまとめていきましょう!

確定申告とは?

まずは、最新の2017年確定申告の時期について見ていく前に、一体これはなんだろうという情報をシェアしていきましょう。

確定申告とは、1月1日~12月31日までの間に所得があった方が所得税および、復興特別所得税の額を申告して納税すること、または、収めすぎた所得税と復興支援所得税や、医療費が年間10万円以上かかった方が還付申告をする手続きのことです。

日本では、所得は10種類に分類されています!

● 雑
● 山林
● 利子
● 退職
● 事業
● 不動産
● 給与
● 譲渡
● 一時
● 配当

この中の利子所得は、20.315%(復興支援所得税0.315%、所得税15%、住民税5%)が、源泉徴収をされているので申告をする必要はありません。

納税は国民の義務で、日本国憲法第30条に定められている「国民は法律の定めるところにより、納税の義務を負う」を守る必要があります。

ですから、最新の2017年度の確定申告の時期に、しっかりと対象者は納税をする義務があります。

それでは、いつからいつまで行われるのか、サラリーマンなどはほとんど知らない確定申告とは、どんな方が対象となって納税をする義務があるのでしょうか?

まず、サラリーマンは基本的に会社が源泉徴収をしているので、確定申告を行う必要はありませんが、次の対象の方は手続きをします。

● 2箇所以上から給与を受け取っていて、年末調整を受けていない給与と、その他の所得が20万円を超えている
● 給与が2000万円を超えている人
● 給与は一箇所からなのですが、給与や退職所得以外の所得の合計が20万円を超えている

その他、不動産所得や事業所得があった方や、配当所得や退職金が入った方、譲渡(株式など)や不動産売却をした方、ゴルフ権を売却した、山林所得や一時所得(賞金や懸賞当選金、異物取得の慰労金、満期の保険料が50万円を超える人など)、年金所得や雑所得(年金を受け取っている人)などが対象になります。

近年、インターネットを使って副業などを行っている方も、20万円を超える収入があれば確定申告をする必要があります。

他に所得がなく、ネットなどで仕事をして収入を得ている人などは、38万円以下なら確定申告をする必要がありません。

しかも、この38万円という金額は、必要経費を除いた額になります。

副業をしていないサラリーマンでは、次の方を対象にして、2017年に確定申告をすることで税金が戻ってくる方もいます。

● 住宅ローンを組んだ方
● 自然災害や盗難などの被害を受けた人
● 医療費が年間10万円以上かかった

これらの人たちが、最新の2017年に確定申告をしなければならない方になります。

そして、いつからいつまでの時期に行わなければならないのかを理解する前に、申告方式の情報をシェアしていきます。

会社員の場合は、会社から源泉徴収票と各種の控除を受ける場合は、医療証明書1年分などを持って税務署に行き、内容を記載すればいいのです。

副業をしている方は、あらかじめ雑所得を計算し、その額を記入していきます。

事業所得として収入がある人は、2017年に確定申告をする場合、白色申告書もしくは、青色申告書を提出します。

ここで、ん?と思ったあなた、白色申告書と青色申告書の違いは、帳簿の記帳方法の違いです。

青色申告書は、複式簿記による記帳と貸借対照表を一緒に確定申告のときに提出する必要がありますが、2014年からは白色申告書でも単式簿記による記帳と帳簿の保存が義務付けられたので、2017年現在、白色申告書にするメリットはほとんどないのです。

副業をしている方で、20万円以下の収入なら必要はありませんが、事業として自立する予定のある方は、白色申告書と青色申告書の違いを知っておくと便利です。

すでに書いたように、白色申告書のメリットは、2017年現在とくにないのですが、必要なものは次のものになります。

● 各種控除関係の書類
● 収支内訳書
● 確定申告書B

青色申告書のメリットとデメリットは次のものになります!

~メリット~

● 最大で65万円の控除が受けられる
● 事業経営者の給与必要経費を算入出来る
● 減価償却の特別償却
● 3年間赤字が繰り越せる

~デメリット~

● 会社に副業がバレる可能性がある
● 帳簿書類の保存が原則7年と決まっている
● 損益計算書が必要

青色申告書の場合は、開業から2ヶ月以内か、その年の3月15日までに青色申告承認申請書を提出する必要があり、複式簿記による記帳や、提出書類も増えるのですが、パソコンやカメラなどを、減価償却費として計上でき、特別控除として所得金額として65万円が控除されます。

単式簿記と複式簿記の違いは次のようなものになります。

● 単式簿記・・・現金の出入りをそのまま記帳するだけなので家計簿と同じようなものです

必要な帳簿は、預金出納帳、現金出納帳、売掛帳、買掛帳で、作成できる決算書は損益計算書、控除額は10万円になります。

● 複式簿記・・・すべての取引を、貸し方、借り方に分けて記帳する

必要な帳簿は、現金出納帳、総勘定元帳、仕訳帳で、作成できる決算書は貸借対照表、損益計算書、控除額は65万円です。

個人で必要な確定申告の必要書類のまとめ!マイナンバーの記載は?

それでは、最新版の2017年確定申告書に添付される個人で必要な書類などについてまとめていきましょう!

ここで書くまとめは、あくまでも一般的なものですので、農業所得や不動産所得があるという方はまた別の書類が必要になりますので、それらについては別に調べて添付するようにしてください。

まずは白色申告書ですが、収支内訳書と確定申告書Bの提出をします。

白色申告書では、決算書とは言いません、収支内訳書と呼んでいます。

こちらが収支内訳書になります!

こちらは一ページ目に売上や経費の内訳を書き、専従者(家族の従業員)や従業員がいる場合は、給料賃金の内訳も書きます。

2ページ目に売上先、仕入れ先、減価償却費などの詳細を記入します。

確定申告書Bはこちら。

ちなみに、確定申告書AとBの違いは、次のようなものになります。

● 確定申告書A・・・会社員やパートやアルバイトの人や、配当所得や雑所得、給与所得、一時所得のある方用
● 確定申告書B・・・誰でも所得の種類に関係なく使えるもので、個人事業主はこちらを使います

AはBよりも簡単な書類だと考えるとわかりやすいかと思います。

こちらは、1ページ目に第一表の事業収入や所得控除などを記入し、2ページ目に第二表の源泉徴税額を書きます。

添付書類台紙には、各種控除や源泉徴収票などの関係書類を糊付けして提出しますが、電子申告の場合は、添付書類台紙は不要になります。

これらの確定申告に必要な書類は、国税庁のウェブサイトのページから必要なものをダウンロードし印刷できます。

御存知の通り、平成28年度から、個人事業主はマイナンバーを記載することが義務付けられています。

それに関しては後ほどご紹介しますので、まずは必要書類についての情報を続けます。

青色申告書の場合に確定申告で必要な書類は次のものになります。

● 確定申告書B(合計2ページと添付書類台紙)
● 所得税青色申告決算書(合計4ページ)

1ページ目には、損益計算書、経費や売上の内訳

2ページ目には、損益計算書の明細書、各月の売上、従業員がいる場合給与賃金を記入

3ページ目には損益計算書の明細書、10万円を超える事業用品(パソコンなど)を購入した場合、減価償却する場合に記入をします。

4ページ目は、貸借対照表、その年の開始年度の資産と年度末の資産を書き込みます!

青色申告書を提出する人で、65万円の控除を狙っていない方は貸借対照表は不要になります。

すでに書いていますが、青色で確定申告をする場合、事前に「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出していなければならず、提出期限があり、新規開業の場合は開業から2ヶ月以内、もしくはその年の3月15日まで。

解りやすく書くと次のような話になります。

● 1月1日~15日までに開業した場合・・・その年の3月15日までが提出期限
● 1月16日以降に開業した場合・・・開業日から2ヶ月以内

これでセーフとなった場合、翌年の確定申告では、青色申告書を提出することができます!

もともと事業運営などをしていた人で、ずっと白色申告書で確定申告をしていた人は、青色申告書に変更する年の3月15日までが提出期限になります。

この申請は一度出せば大丈夫です。

それでは、マイナンバーについて情報をまとめていきましょう!

最新版2017年の確定申告では、もちろんマイナンバーを書き込まなければなりません。

すでにご説明したとおり、私達の元へ2015年10月~12月下旬にかけてマイナンバーが届いています。

送られてきたのは、「通知カード」と呼ばれるもので、12桁のあなただけのマイナンバーが書いてあります。

これは、一生使うものなので、不正行為などで使われる恐れがない限り変わりません。

具体的にどんなことに使われるのかというと、税金や年金、保険の管理のためで、これを発行したことで行政の効率化や、生活の利便性、公平公正な社会の実現などを目指しています。

マイナンバーが交付されたことで、確定申告を行う個人事業主はどんなことが変わってしまったのでしょうか?

● 電子申告が簡単になる
● マイナーポータルを利用すると、社会保険料や年金の状況を把握しやすくなる
● 添付書類が軽減出来る
● 確定申告書に12桁のマイナンバー記載欄が出来る

実は、最新版の2017年の確定申告から、このマイナンバーを記載する欄が出来るので、今年確定申告する方は、忘れずに記入するようにしましょう。

ちなみに、法人の場合は、13桁の法人番号を使いますので、個人事業主とはやり方が違います。

マイナンバーカードは、再交付ができ、手数料が500円前後かかります。

2017年の確定申告の時期はいつからいつまで?やり方は?

それでは、2017年最新の情報として、確定申告の時期はいつからいつまでなのかをお伝えします。

ご存知の方も多いと思いますが、そもそも確定申告の時期は、すでに書いたとおり毎年前年の1月1日~12月31日までの所得について、翌年の2月16日~3月15日までの時期に行うのが原則ですが、年度によって、土日が重なるとズレが生じる場合があるので、毎年確定申告の時期はいつからいつまでかを把握しておく必要があります。

最新情報の、2017年の確定申告の時期はいつからいつまでなのでしょうか?

今年度は、2月16日(水)~3月15日(木)までが、所得税および、復興特別所得税、贈与税の確定申告の時期になります。

それでは、個人事業者の消費税や地方消費税の確定申告はいつからいつまでになるのでしょうか?

これは、2月16日~3月31日まで行われていますので、比較的余裕を持って確定申告が出来ます。

eーTaxというネットを使った確定申告は、1月16日~3月15日までの受付になります。

御存知の通り、毎年12月になると、税制改正大綱が発表されますが、これは翌年以降の税制をこう変えるよという指針です。

確定申告の時期が近づいてくると、これらの情報が発表されますが、例えば2017年12月に大幅な税制改正について発表されたものは、2019年の確定申告の時期に関係してきます。

毎年、いつからいつまでが確定申告の時期になるのかという話が出てくるのかというと、例えば3月15日が土曜日だった場合、その年の確定申告の時期は、期限が3月17日になり、ずれ込むからです。

税務署は、月~金曜日の午前8時30分~17時までです。

基本的に確定申告を行う税務署は平日しかやっていませんが、確定申告の時期には、日曜日に臨時で受け付けるケースもあるのです。

最新情報として、2017年(平成29年)の確定申告では、2月19日と26日の日曜日に相談&受付をしています。

こちらのサイトで確認されてください。

国税庁のホームページ

確定申告は、納税するためだけに行うものではありません。

払いすぎた税金が戻ってくる還付申告もあり、この申請の時期はいつからいつまででしょうか?

2017年の還付申告の時期は、2月16日~3月15日までになります。

還付申告の対象になる方は次のような人になります。

● 年の途中で退職した人で、就職していない人で、年末調整を受けていない
● 退職所得がある
● 給与所得者で、医療費控除や雑損控除、住宅ローン控除などの各種控除を受けている

ケースは様々なので相談をしてみましょう。

給与所得者で還付申告を受けてこなかった人は、5年辿って受け取ることができます!

確定申告の時期が過ぎて行った場合のペナルティーにはどんなものがあるのでしょうか?

期限後申告として扱われ、無申告加算税が加算されてしまいます。

これは、原則として税額に対して50万円までは15%、50万円を超える場合は20%になります。

ただ、期限後申告の場合でも、次のケースなら無申告加算税がかかりません。

● その年の確定申告の時期が過ぎた一ヶ月以内に自主的に行われた場合
● 期限内申告をする意思があったことが認められる一定の場合

確定申告の時期が過ぎても、一ヶ月以内にやっておけばお咎めも軽いですが、何度もやると重くなります。

それでは、2017年の最新情報である確定申告の時期がいつからいつまでなのかが分かったところで、やり方について情報をまとめていきましょう!

➀ 用紙を準備しましょう、ネットを使う場合は後ほどやり方をご紹介します、用紙は税務署で無料配布していますし、国税庁のサイトで無料でダウンロードできます。
➁ 必要な書類を揃えます、源泉徴収票や医療費控除を受ける人は領収書など、確定申告の必要な人にとって提出しなければならない書類は違いがありますので、自分が提出する必要のある書類を用意しましょう。
➂ 申告書に記入をしますが、所得と税額を計算し、控除額や内訳と一緒に書き込んでいきましょう。
➃ 税務署に提出・・・提出先はあなたが住んでいる地域を管轄している税務署です。

書類などの書き方がよく分からない場合は、税務署や確定申告センターなどに相談してください。

確定申告会計ソフトなどを使うと、簡単に帳簿を作ることが出来ます。

このソフトは年々進化していますし、費用もソフト版なら1万数千円、クラウド版なら1万円以内で販売されています。

自分じゃ無理という場合、税理士に頼む事もでき、だいたい費用は売上が500万円以下なら3万円、1000万円以下は5万円、3000万円以下なら10万円程度です。

確定申告書は国税庁のサイトでも作成することが出来、やり方は次の流れになります。

➀ 所得税コーナーを選択
➁ すべての所得対応を選択
➂ 給与を入力
➃ 雑所得などを入力
➄ その他の所得を入力

あなたが記入する必要があるところだけを書き込んでいけばいいので、関係ないところはスルーで大丈夫です。

インターネットで確定申告書を提出する「eーTax」もありますが、現時点ではまだまだややこしいだけでなく、事前に準備することがたくさんあり、ICカードリーダーの購入をしなければならないので面倒なのです。

確定申告ソフトなどが販売されているようですが、口コミなどを詳しく調べてみると、わざわざ買う必要はなく、国税局のものを使えばいいとか、少しお金を出して購入したほうがいいといった意見など、様々なものがありました。

この辺りは、使う方の価値観によるかと思います。

ここでは、国税局のeーTaxのメリットとデメリットをご紹介し、やり方をまとめていきます!

~メリット~

● 自宅でインターネットを使って確定申告をすることが出来るので、混んでいる税務署に足を運ぶ必要がない
● 添付書類の提出が省略出来る
● 24時間送信することが出来、還付金を早く受け取ることが出来ます
● 入力をしていくだけで書類が完成する

~デメリット~

● 準備が面倒
● 事前にマイナンバーカードを取得しておかなければならない(しかも顔写真も必要)
● 分からないところがあっても税務署の人などに聞くことが出来ない
● ICリーダーカードの購入が必要(2000円ほど)


 
デメリットを考えると、ネットを使う場合、慣れている方ならいいようですが、まだまだ初心者の方はちょっとハードルが高いようです。

簡単にやり方をご紹介しておきます。

まず、eーTaxで確定申告をする場合は、確定申告書等作成コーナーという国税局が公開している申告症を作成するツールを使って必要なことを記入していきます。

税金の支払いを銀行引き落としにする場合は、振込納税の新規申し込みをしていきます。

これをやっておくと、4月半ば頃に税金が引き落とされます。

やり方は、次の3つのパターンがあります。

● 申請書を作成して電子証明書を使って送信する
● 申請書を作成して紙に印刷して郵送する
● 税務署の窓口で申告書を作成して送信する

デメリットを減らすためには、自宅で申請書を作成して紙に印刷して郵送か、税務署の窓口で申告書を作成して送信するがおすすめになります。

なぜならICリーダーカードを購入したり、使う必要がないから面倒が少ないからです。

詳しいでの確定申告のやり方に関しては、あなたがどのような書類を用意しなければならないのか、海外での為替取引などもあるのかどうかなどによっても違いがありますので、国税局のこちらのサイトでご確認ください。

e-taxの公式サイト

今回は、最新の2017年度の確定申告の時期はいつからいつまでなのか、やり方やそもそも一体どんなものなのかといった情報をまとめていきました!

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