マイナンバー制度は副業がバレる?対策はどうするべきか?

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マイナンバー制度は副業がバレる?対策は?

ブログライターkomichiです。

今日のテーマは、「マイナンバー制度は副業がバレる?対策はどうするべきか?」です。

議論が錯綜していたマイナンバー制度、副業がバレるだとか、対策をしないとなど、いろんな思いが国民の中にあると思いますが、まるで明治維新政府の始まりのような変化に、戸惑う人も多くいると思います。

今回の記事では、このマイナンバー制度について、一体どんなことになるのか?という情報をまとめていきたいと思います。

マイナンバー制度とは?

10月から始まるマイナンバー制度

まずは国が掲げる、マイナンバー制度とはいったいなんぞや?

ということで、まずはこのマイナンバー制度について副業がバレる?という対策を見ていく前に、一体どんな制度になっているのか理解をしていきたいと思います。

マイナンバー制度とは、住民票を持っているすべての人にひとつの番号を割り当てて、社会保障、税、災害対策などに効率よく情報管理をしていきながら、数多くのところに分散されている個人の情報が、一人の人物のものであるということを確認するために活用されるものとなります。

国が考えるマイナンバー制度とは、国民の利便性、行政の効率化、公平&公正な社会を実現する社会基盤を創るためのシステムであり、効果については次の3つがあげられます。

● 所得や他の受給サービスの状況を把握しやすくなるため、負担などを不正にのがれることや、給付を不正に受け取ることを防止して、本当に困っている人に、きめ細やかな支援を行えるようになる
● 行政の手続きが簡素化され、国民の負担が軽減し、行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関からのサービスの情報を受け取りやすくなる
● 行政が、様々な情報を効率よく照合、転記、入力が出来、時間や労力が大幅に削減され、複数の業務間のでの連携が進んで、作業の重複などの無駄が削減される

マイナンバー制度のシステム

2015年10月から、国民一人ひとりに、12桁の番号が記された、マイナンバー(個人番号)が通知されますが、これは、中長期在留者や特別永住者などの外国人にも通知されます。

マイナンバー制度の通知は、市区町村から住民票に登録されている住民に、マイナンバーが入ったカードが通知されます。

このマイナンバー制度の番号は、国民が一生使うもので、番号が漏えいして不正に使われる場合を除いては変更されませんので、大事にしていただきたいものとなります。

法人には、1法人ひとつの法人番号(13桁)が指定されて、誰でも自由に使用できます(法人の場合は誰でも番号を見ることが出来ます)。

マイナンバー制度で扱われる番号は、法律で決められた目的以外にむやみに他人にマイナンバーを提供することは出来ません。

他人のマイナンバーを不正に使ったりすると処罰されます。

マイナンバー制度で扱われるマイナンバーは、税、災害対策、社会保障の手続きのために、行政機関に提出する以外に、むやみに他人に提供することは出来ません!

マイナンバーは、税、社会保障、行政機関への手続きのために、国の地方公共団体、金融機関、年金、勤務先、医療保険者に提供します。

いくら国がマイナンバーの悪用を処罰するといっても、漏えいする可能性もありますが、国として、どのような対策を考えているのか?

特定個人情報保護委員会が第三者機関となり、マイナンバー制度で扱われるマイナンバーが適切に管理をされているか、監視&管理をするようです。

マイナンバー制度のシステム面の保護処置は、例えば税の情報は税務署、年金の情報は年金事務所が管理するという分散型の管理方法をとり、行政機関で情報のやりとりをするときも、マイナンバーを直接使わないようにして、システムにアクセスできる人を限定し、通信するときは暗号化をします。

マイナンバー制度が始まり、マイナンバーによって自分の個人情報がどのようにやりとりされているかを、自分で記録確認出来る手段として、2016年1月から「情報提供等記録開示システム」が稼働する予定です。

これは、マイナンバーを含む個人の情報が、一体いつ、誰が、どんな目的で提供したのかが確認できるシステムとなっていて、次のような機能が入る予定となってます。

● 行政機関が持っている個人情報を確認できる機能
● 一人ひとりに合った行政サービスの情報がくる機能
● 行政機関への手続きが、電子機能で一斉に出来る機能

マイナンバー制度で通知されるカードは、紙で出来ていて、表面には、名前、生年月日、住所、性別、マイナンバーが記載されていて、顔写真が入っていないため、本人確認をするときは、別に顔写真が入った証明書(免許証など)が必要になります。

個人番号カードは、名前、生年月日、住所、性別、マイナンバー、そして個人の顔写真が入りますので、2015年10月以降に、通知カードが届いたら、市区町村に申請して2016年1月以降に個人番号カードの交付を受けることが出来ます(希望者のみ)。

マイナンバー(通知カード、個人番号カード)

要するに、通知カードが届いたからといって、それが個人番号カードになるわけではなく、通知カードを持って市区町村へ申請を出して、きちんとした個人番号カードが交付されるので、自分できちんと手続をしなければならないということです。

交付手数料は無料です、個人的にこれで交付手数料を取るほうがブーイングだと思います。

写真も自分で用意することになりますが、スマートフォンで顔写真を撮影して、オンラインで申請出来るシステムも用意されています。

交付するときは、本人確認を行うため来庁する必要がありますが、一度だけの来庁ですむように手配しています。

今回は、個人のみだけではなく、法人にもマイナンバーが交付されます。

先程も書いてある通り、法人は13桁の番号で、マイナンバーとは違い、誰でも自由に使用できます。

法人番号のポイントは次の3つです!

● 誰でも自由に使用できる ● 登記上の所在地に通知書を届けます
● 1法人1番号のみ

では、このマイナンバー制度のメリットとデメリットは何があるのか?

個人情報の一元管理ができるので、手続きなどが簡素化され、事務コストなどが下げられ、扶養控除や生活保護の適正化、さらには所得の過少申告があります。

デメリットはやはり、個人情報の流出&徐々に民間での取引全般で使用されるようになることです。

そうなると、銀行などでの取引も、マイナンバー制度が広がるにつれ、マイナンバーを提示しなければできなくなります。

さらに、国が個人の資産などがどれくらいあるのかを、正確に把握することが出来るようになり、現在は所得ベースでの課税となっていますが、国が正確に一人ひとりの資産を把握すると、それも課税対象になります。

ということは、資産の分も課税対象になりますので、さらに多くの税金を収めなければならなくなります!

2021年頃までには、預金口座へのマイナンバー適用が義務付けられるようです。

現在は、1億円の資産があったとして、毎月の給与などの収入がない場合、「低所得者」になりますから、資産があるのに、保護する弱者という認定をされてしまい、低所得者向けの給付金がもらえたり、社会保険料の支払い負担が小さくなりますが、様々な不正ができなくなります。

さらに、マイナンバー制度で最大のデメリットは、国民の国内財産が正確に把握されるので、金融所得の課税が一体化して、総合課税が導入される可能性があることです。

現在は、銀行預金、債権の利息、株式や投資信託、FXの利益にかかる税率は、分離課税で一律で20%なので、いくら稼いでもこのパーセンテージで課税されています。

非常にシンプルな税制となっているのです。

給与、不動産、事業などの所得は累進課税になっているので、所得が増えれば増えるほど課税されていきます。

マイナンバー制度が実施されると、金融所得も総合課税される可能性も出てきます。

ただ、あまりも厳しくすると資本逃避や海外移住が進む恐れがあるので、ハードにはしないのではと思われますが、まだまだどうなるかは分からない未知数の制度であるといえます。

個人のマイナンバーは、すでに書いたように、第三者に漏えいした場合は変更可能ですが、法人のマイナンバーは変更できません。

今のところ、マイナンバー制度の通知カードが届いて、受取拒否をしても罰則はありません。

自分のマイナンバーがもしかしたらゾロ目だったら困る!

と思った方もいるかもしれませんが、これはありえません。

11桁までは同じ数字であったとしても、最後は違う番号にされるのでゾロ目はありえません。

家族のマイナンバーもバラバラなので、同じ家族だからということで番号を推測されるようなことはないと考えられています。

番号は無作為(偶然に任せること)に作成されるので、家族だからといって連番にはならないからです。

有効期限は、20歳以上で10年、20歳未満は5年で、運転免許証のように、身分証明書として幅広く使用されることを政府は目的にしています。

会社員の方は、源泉徴収票に書く必要があるので、勤務先に扶養家族と本人のマイナンバーを出すことになります。

個人番号カードを取得すると、次のようなメリットがあります。

● 公的な身分証明書として使用することが可能
● 地方自治体が条例で定める、図書館カードや、印鑑登録証明書などのサービスを利用できる
● eーTAXの電子申請などで、利用できる電子証明書が標準搭載

初年度は無料で個人番号カードを作ることが出来ますが、再発行する場合は1,000円の手数料がかかります。

手続きに必要なのは、本人確認書類、通知カード、交付通知書で、書く市区町村の窓口で本人確認を行うのが原則ですが、病気などの事情で行けない場合は、代理人でも大丈夫です。

このマイナンバー制度が普及していくと、デメリットもありますが、窓口まで行かなくても、コンビニなどで住民票の写しが発行出来るようになります。

引っ越しするときなどは、電気、ガス、水道の移転手続きも、ATMで出来るようにする案も出ています。

個人番号カードと健康保険証の一体化も考えられていて、2018年4月の導入を厚生労働省は検討しています。

個人にとって、マイナンバー制度のメリットは、確定申告が簡単になることでもあります。

2017年4月からは、領収書がなくても医療控除を受けられるようになり、無くしてしまったことで受けられなかったこれまでと違い、便利になるようでが、国民健康保険や健康保険組合のデーターが反映されない費用に関しては、領収書が必要になります。

2016年以降、銀行に口座を開設するときには、マイナンバーが必要となります。

マイナンバー制度は副業がバレる?対策は?

マイナンバーで副業がバレる?

サラリーマンで給与や退職金以外の副収入が、20万円以上ある人は確定申告が必要になりますが、他には、給与を2箇所から受け取っていて、年末調整をしないで給与と副収入が合計で20万円以上ある人も、確定申告をしなければなりません。

マイナンバー制度で副業がバレる?対策はどうしたらいい?と焦っている人は、元々確定申告をされていなかった人だといえますから、きちんと自分で確定申告をしていた人は、別に副業がバレるとか、対策などと困った状態にはならないということになります。

要するに、副業をして、その稼いだお金をきちんと確定申告せずに、黙っていた人がバレると困るということになりますので、対策と焦っている方は、きちんと支払いをすればいいだけの話なので、バレる?対策は?と焦る必要はないという話になります。

会社が禁止しているのに、副業をやっている人で、副業がバレる?と焦っている方には、こちらの記事を読んでいただくと分かりやすいかと思います。

副業・副収入が会社にバレない方法

マイナンバー制度が始まって、副業が会社にバレるのかどうか?

を気にしている方が多いかと思いますが、対策としても、国は、マイナンバーの漏えいを一番懸念しているため、社会保険労務士は、これらの面を考えても、副業がバレることはないのではないかと推測していて、そもそも、国がマイナンバー制度を始めるのは、副業禁止の会社に務める人たちの副業がバレる状態どうこうしようという趣旨ではなく、税金や社会保険の違法状態を適正にすることが目的なので、きちんと他の記事に書いている方法で、手続きをしていて、なおかつきちんと確定申告がされていれば、対策なども考える必要はないと考えられるようです。

要するに、違法はやめましょうという話なので、マイナンバー制度が始まって、副業がバレる?どうしよう対策と考えるよりも、きちんと義務を果たしておきましょうということのようです。

ただ、マイナンバー制度も現在構築に非常に苦労しているようですから、始まった当初は、エラーなどで個人情報の流出が起こり、会社に副業がバレる可能性も指摘されていますが、それもきちんと整備されていけば、副業の情報は会社に流れていかないと考えられるようです。

社会保険が違法状態になっている会社には甚大な被害が及ぼされるようですが、サラリーマンの副業がバレるなどの心配はしなくても大丈夫ではないでしょうか?

ネットを使った副業をされている方は、例えばGoogleなどから収入が入ってくる場合、Googleなどは源泉徴収していないことも多く、支払調書提出していないと考えられますので、これで得ている副収入がバレるとか対策を現在考える必要はないようです。

アフリエイトや、Google AdSenseなどの収入に関しては、特にマイナンバーを求められることがないので、現時点では、副業がバレるからなにか対策をと考えることもないと言われています。

ホステス、キャバクラ、クラブ、風俗店などの仕事をしている人で、副業がバレる?対策は?と考えている人は、雇われているところが、源泉徴収書や、市区町村に必要な書類などを提出していないケースが多いので、それを確かめるとバレるかどうか?がわかると言われています。

基本的には、働き手がいなくなるのでこれらの業種は、マイナンバーを集めてきっちりとやることはないと考えられうようですから、バレるかなと心配して対策をどうしようと考えている人は、一度働いているところの責任者に話を聞いてみるといいのでは?

副業の業種によっては、きちんと会社が申告を出している場合、確定申告書を行っていない人は、副業がバレる可能性が高くなるようですので、対策するなら、確定申告書をきちんと提出することが大事です。

マイナンバー制度は個人事業主が不利?

マイナンバーで個人事業主はどうなる?

個人事業主は、マイナンバー制度が始まると不利になるのか?

先程書いたように、法人には、マイナンバーが13桁振られますが、個人事業主は、個人のマイナンバーを使用することになります。

個人事業主の番号はありません。

副業がバレる?対策は、と焦っているサラリーマンと違い、フリーランスや個人事業主で仕事を行っている人にとって、マイナンバー制度は事務処理が増えるだけでメリットは実質的にはないようです。

ただ、手続きなどをするときに、住民票や所得証明書などが不要になるというメリットはあります。

事務負担の増加ですが、フリーランスや個人事業主は、マイナンバーを厳重に管理して、確定申告するときや、届出書に入力、記載をしなければなりません。

フリーランスならまだ負担は少ないですが、人を雇ったりした場合、面倒な事務処理が増えてしまいます。

2015年10月から徐々にマイナンバーの通知が、個人や法人に届きますが、実際に取引などで使用するのは、2016年1月からとなります。

この年から、仕事を請け負うときには相手の事業者へマイナンバーを通知したり、フリーランスで仕事をしている方の番号を取得するなど、面倒な事務処理が増えてしまうのはかなりデメリットでもあります。

個人事業主が、確定申告でマイナンバーを記載することになるのは、2017年2~3月に行われる確定申告からになります。

報酬の支払い者側が、支払い調書を作成する義務がある場合は、支払い側の事業者は、支払い調書にあなたのマイナンバーを記載することになります。

税務署はこれまで、支払い調書書と個人事業主が作成する確定申告書の2つを照らしあわせて確認を行ってきましたが、マイナンバーが導入されると双方の照会がより簡単になります。

個人事業主にとっては、デメリットのほうが多いようですが、メリットとしてはすでに書いてある通り、添付する書類が少なくなるというものがあります。

マイナンバー制度の罰則規定は?

マイナンバー制度が始まって、マイナンバーを使うようになった場合、目的以外にむやみにこの番号を他人に提供することは出来ない決まりとなっています。

他人のマイナンバーを不正に入手したり、取り扱っている人が個人の情報が記載された個人情報ファイルや、マイナンバーを不当に提供するなどの行為を行うと処罰の対象となりますので、気をつけましょう。

こちらは、個人情報保護法よりも罰則の種類が多く、法定刑も重いものがあるといわれています。

それでは、一体どんな罰則があるのか?

● 特定個人情報などを不正に漏えいしたものに対する罰則
正当な理由がなく、不正に漏えいした場合、4年以下の懲役、もしくは200万円以下の罰金、併料あり。
マイナンバー事務などに従事しているものが不正に入手した場合は、3年以下の懲役、150万以下の罰金 併料あり

● 不正な手段でマイナンバーを取得した場合
人を欺いたり、騙したり、さらには建物に侵入したり、不正アクセスして情報を入手した場合3年以下の懲役、150万円以下の罰金
その他の不正なやりかたでマイナンバーを取得した場合は6ヶ月以下の懲役、50万円以下の罰金

● 特定個人情報保護委員会の監督、指導に反した者に対する罰則
特定個人情報保護委員会から命令を受けた者が、命令に違反した場合は、2年以下の懲役、50万円以下の罰金
虚偽の報告や虚偽の資料提出、検査拒否などをした場合は、1年以下の懲役、50万円以下の罰金

● 使用に関して監督責任を怠った法人に対する罰則
法人の代表者、代理人や管理人、さらに使用人が違反行為をしたときには、罰金刑が課せられます。

新たな国の制度が始まるマイナンバー制度、副業がバレるの?なにか対策をしないと考えている方もいるかもしれませんが、しっかりと自分にとって何が関連するのかを把握して調べていき、対策などを考えて出来ることをやっておくようにして、バレる心配をして心を痛めるのではなく、行動しながら、副業などに関しては、考えていくようにされるといいようです。

副業に関しては、どうやらアフリエイトやGoogle AdSense収入などは、マイナンバーにはかからないと考えられているようですから、副業をこちらにすることも考えに入れるといいのでは?

マイナンバー制度で副業がバレる事を恐れるよりも、対策としてどうやったらいいのか、しっかりとご自身で調べていかれることをおすすめします。

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