副業・副収入が会社にバレないようにする方法とは?

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副業・副収入が会社にバレないようにする方法とは?

ブログライターkomichiです。

今日のテーマは、「副業・副収入が会社にバレないようにする方法とは?」です。

副業が会社にバレない方法

現代では、一昔前に比べて、副業がしやすい環境が整っています。

例えばネットを使った副業なども数多くあり、自分の空いた時間を活用して、違う仕事で副収入を得ている方もいるかと思います。

この記事では、副業、そして副収入が会社にバレない方法について、情報をまとめていきたいと思います。

副業・副収入が会社にバレる可能性

まずは、何故会社に副業や、副収入などがあることがバレてしまうのか?

実は、非常に簡単な話なのですが、一番の原因は、住民税請求です。

実は、副業で得た副収入の分の住民税も、役所が勤務先に請求することで、会社に、バレてしまうのです。

住民税は、前年度の収入に応じて課税される税金なので、収入に応じて請求額が異なるのです。



普通に会社勤務をしているけれど、副業で、副収入を得ている人は、20万円以上の収入が発生した場合、確定申告をする必要が出てきますので、このときに、住民税などを支払うことになるので、副業や副収入があることが分かってしまうのです。

多くの会社は、住民税の納付方法を、特別微収としているのですが、これを選択していると、役所が自動的に納付額を勤務先に請求することになります。

請求された金額を見た経理担当者が、会社が支払っている給与の額と、住民税の元になっている給与の額が違うことに気づくため、バレないようにしていたはずなのに、副業や副収入があることが、知られてしまうのです。

特別徴収とは、前年の所得に応じた住民税を、役所が会社に請求、会社が一括して支払うという方法です。

会社の経理担当者が、給与をもらっている本人の代わりに、住民税を12ヶ月分割って、給与から差し引いて支払っています。

確定申告は必要?

確定申告が必要な人

確定申告をする必要がある人と、ない人、さらには、することで税金が戻ってくる人の3種類に分けられますが、これは、主にどのように収入を得たのか?によって決まるようです。

分かりやすく、まずは確定申告が必要ない人はどんな方なのかを理解していきたいと思います

● 専業主婦や学生で収入がゼロかほとんどない場合
● 社長や役員をしていても、年収が2000万円以下
● 会社勤めで給与のみの収入

このような人には、確定申告は必要ありません。

たぶん確定申告をしなければならない人は次のような方です

● 会社に務めていないけれど、かなり収入がある
● 会社の給与以外に副業や副収入があり収入がある
● 年金がけっこう入ってくる
● 個人事業をやっている
● アパートやマンションを持っていて、人に貸している
● まとまった額のお金や財産を受け取った
● 給与での収入が2000万円以上ある

このような人は、確定申告をする必要がある場合が大半で、これ以外でも、する必要がある場合もあります。

確定申告をすると、税金が戻ってくるという人については、この記事タイトルとは関係ないと思いますので、情報は割愛しておきます。

確定申告は、所得税を収めるために個人が行う、日本の税法に基づく手続きですから、会社勤めの方で、副業や副収入が20万円以上ある方は、きちんと手続きを行う必要があります。

ちなみに、20万円と書きましたが、副業を行うための必要経費を引いて、それでも20万円を越えた場合が対象となります。

必要経費とは、副業などをやっていくときに必要となる、例えば商品を売るための仕入額や発送費用、副業で打ち合わせが必要になった場合の交通費などは、必要経費として引いて計算出来るのです。

ですから、会社勤めをしているけれど、副業で副収入が入ってくる人は、これらの必要経費について、しっかりと理解をしていき、何が経費として計上出来るのかを把握して、日々支払ったレシートや領収書などをきちんと保管するクセをつけ、できるだけ日々計算しておくと、確定申告のときに慌てずにすみます。

専業で個人事業をやっている方の収入が、38万円以下の場合は、確定申告する必要はありません。

収入-必要経費=所得です。

この所得から、各種控除を引いた額が課税所得になります。

所得-各種控除=課税所得

各種控除の中に、基礎控除という項目があり、上の計算から出た所得から全員一律で、38万円が引かれます。

会社にバレない方法

それでは、ここから、会社に副業や副収入がバレない方法について、ご説明をしていきたいと思います。

最初に書いたように、副業や副収入があることが、会社にバレないようにやっていたのに、何故か分かってしまう理由は、住民税の請求ですから、ここに注目していくのです!

あなたが副業をしていて、副収入が20万円以上ある場合、確定申告する必要がありますが、このときに住民税を自分で納付するという項目にチェックを入れて、会社が行っている特別徴収ではない、普通徴収という方法を選択することで、会社にバレないといわれています。

こうしておけば、会社に住民税の請求が届かないので、会社にバレない方法であるといわれているのです。

普通徴収とは、住民税を納付するのではなく、自分で直接支払う方法です。

納付書払い、口座引落、直接払などの方法を選択できるようです。

住民税の納付の方法を普通徴収にしておけば、役所から会社へ住民税の通知が届きませんので、副業で副収入がある方は、会社にバレないようにするために、このような方法で知られるのを回避出来ます。

住民税の支払い方法を変えて、会社に副業や副収入がバレないようにする方法は2通りあります。

● すべての所得を普通徴収にする
● 副業だけを普通徴収にする

やり方はすでに副業のほうは書いてありますが、再度もっと分かりやすく説明したいと思います。

確定申告するときに、申告書の第二表の右下に「給与・公的年金等に係る所得以外の所得に係る住民税の徴収方法の選択」という項目がありますので、ここには、給与からの差引きと、自分で納付の2通りのチェック項目がありますので、自分で納付をチェックします。

こうしておけば、副業の住民税の請求は、自宅に届きます。

では、すべての所得を普通徴収にするためにはどうしたらいいのか?

これは、確定申告では出来ません。

会社が、住民票がある市区町村に「市民税、県民税特別徴収、普通徴収への切り替え申請」という書類を提出しなければなりませんので、会社に普通徴収に切り替えたいと依頼してください。

これは、あくまでも、住民税の請求方法の変更を行ったということですから、絶対に会社に副業や副収入がバレないという方法だとは言い切れないということも、書き添えておきます。

では、ここまでしっかりと副業や副収入がある方が、会社にバレない方法を実行したのにもかかわらず、バレてしまうことがあるのは何故なのか?

これも、疑問の答えを紐解いてみると、非常に簡単な話なのですが、役所の事務手続きの間違いです。

大きくない役所などは、手作業で切り替えを行うところもあるため、漏れが生じてしまうこともあるようです。

ここまでの情報は、税理士からしたら、不十分な内容であると指摘をされているものです。

そして20万円以下なら、申告しなくてもいいというのは、所得税の確定申告の話についてであり、住民税の確定申告は必要となるようです。

わたしは専門家ではありませんので、より詳しいことは、こちらの税理士のサイトなどをよく読んでいただきたいと思います。

やはり、脱税となるようなことは、個人的にも行うべきではないと考えています。

きちんとした情報を入手されて、法律を破らないように、きちんとした対策をされるほうがより安心ですので、専門家の情報をしっかりと理解され、より安心で安全な方法で、会社に副業や副収入がバレない方法などについて、一人の立派な日本人として、きちんと対応されることをお祈りいたします。

https://www.century-partners.jp/category/1830236.html

そして28年から始まる、マイナンバー制度が始まると、副業で副収入を得ていることが、会社にバレやすくなるといったニュースや情報が出ているようですが、どうやら、専門家達は、これで副業や副収入の存在がバレることはないと考えているようです。

ただ、マイナンバー制度で、問題が引き起こされる人もいるようですから、自分はそうなるのかどうかといった見極めが重要となるようです。

副業禁止の会社にお勤めの方で、副収入を増やしたいと考えている場合、最終的には、本業にする気持ちを持てるものを選択されるのも、ひとつの道であると個人的には思います。

さらに、IT技術の発達で、社会の仕組みそのものが根底から変わっていこうとしている現代ですから、会社の方も、夕活などを政府も推奨しはじめた時代に突入していますので、空いた時間で、もちろん本業にさしつかえない状態で、ネットなどを使ったちょっとした副業で少しでも豊かになりたいと考える方が増えているのですから、もう少しこの辺りの考えをゆるめて、少しくらいは多めにみるという世界観も広がるといいのになと、僭越ながら思ってしまいました。

副業をやり、副収入を得ている人が一番気になるのは、会社にバレないかな?そのための方法って何があるんだろう?というものです、できるだけ正確な情報を知り、専門家に相談されることをおすすめします!

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